呉市音楽家協会 会則
総則
【第1条】
本会は呉市音楽家協会(以下協会)と称する。
本会の所在地を 呉市中通2-1-24 ガレンビル3階に置く。
本会の設立年月日を 平成22年4月1日とする。
目的
【第2条】
協会は、呉市音楽家協会会員の相互の親睦と音楽の振興をはかり、呉市の音楽文化の発展に寄与することを
目的とする。
事業
【第3条】
協会、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)演奏会の開催
2)音楽に関する講演会、講習会及び研究発表会等の開催
3)その他この会の目的を達成するために必要な事業
組織
【第4条】
協会は、第2条の目的に賛同する呉市出身または呉市で音楽活動を希望する人で、大学及、短期大学の音楽科出身又はこれと
同程度の実績がある音楽家、賛助会員並びに特別会員、学生会員(以下「会員」という。)をもって組織する。
【第5条】
協会に入会しようとするものは、関係する専攻部門の理事または役員の推薦を受け、会長の承認を得なければならない。
企業会員は事業を援助する企業をいう
賛助会員は事業を援助する個人をいう
特別会員として呉市内小・中学校の音楽部会に所属している部会長をあてる
学生会員は、現在音楽関連の大学、短期大学などに在籍している人をいう。
退会を希望する者は、会長に届け出るものとする。
【第6条】
協会に次の専攻部門を置く
1)ピアノ
2)声楽
3)管弦打楽器
4)作曲・楽理・音楽音教・宗教音楽
役員
【第7条】
協会に、次の役員を置く。
1)会長1名
2)副会長2名
4)事務局3名
5)会計2名
6)監事2名
7)広報3名
【第8条】
役員は、総会において選出する。
役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、役員理事会の任期内出席回数が過半数に満たない場合はこの限りではない。やむを得ない理由により任務が遂行でき亡くなった場合の補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
【第9条】
役員の任務は次の通りとする
1)会長は、協会を代表し、会務を統括する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する
3)事務局は、会務を処理する。
4)会計は、会計事務を処理する
5)監事は、庶務及び会計事務を監査する。
6) 広報は、会報誌の作成および事業実施時の広報活動をする。
【第10条】
第6条の規定により置かれた専攻部門部会に次の理事を置く
1)ピアノ若干名
2)声楽若干名
4)管弦打楽器若干名
5)作曲・楽理・音楽教育・宗教音楽若干名
【第11条】
理事は、専攻部門部会において会員の中から選出し、総会のおいて承認する。ただし役員を兼ねることはできない。
理事の任期は2年とし、総会をもって原則交替する。ただあし再任は妨げないが、役印理事会の任期内出席回数が過半数に満たない場合にはこの限りではない。やむを得ない理由により任務が遂行できなくなった場合の補充理事の任期は前任者の残任期間とする。
【第12条】
理事は、当該理事が選出された専攻部門の意見および調整を行う。
顧問など
【第13/h2>
協会に総会の議決によって顧問等をおくことができる。
会議
【第14条】
協会の会議は、総会、役員会及び役員理事会、専攻部門部会、各種委員会とし、その他必要に応じて委員会を置くことができる。
1)総会は、役員及び理事、会員をもって構成し、前年度の事業及び決算報告、新年度の事業及び予算審議など
並びに役員改選などを行う。
2)役員会は、役員をもって構成し、会務を執行する。
3)役員会理事会は役員および理事をもって構成し会務を執行する。
4)専攻部門部会は、各専攻部門に所属する会員をもって構成し、各専攻部門の運営について審議する。
6)各種委員会は、役員および理事を持って構成し、代表は理事が務め、各種事業の実施について審議する。なお、会議は原則、会長もしくは副会長が同席する。
【第15条】
総会は毎年度始めに開催するほか、必要に応じて会長が招集し、会長が議長になる。
役員会及び委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
専攻部門会は、当該専攻部門会から選出された理事が必要に応じて招集し、理事が議長となる。
各種委員会は、委員会の代表が必要に応じて招集し、代表が議長となる。
各会議は、構成員の過半数の要求があったときは招集しなければならない。
【第16条】
本会の会議は、構成員の過半数が出席することをもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
前項において、議長は出席者として議決に加わることはできない。ただし、可否同数の場合は議長が決定するものとする。
原則として、理事が役員理事会を欠席する場合、その専攻部門に所属する会員が理事代行として出席できる。
会計
【第17】
本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもってあてる。
会費は、年額3000円とし、賛助会員及び特別会員以外の会員は、毎年度はじめに納入する。
賛助会員は1口10.000円とする。
学生会員は、年額1.000円とする。
企業賛助会員の会費など詳細は別紙企業賛助会員規約で定める。
年会費を滞納した会員は、各専攻部門理事が当該会員に対して会員継続の意思を確認する。ただし、3年間滞納した会員は、自然退会と見なす。
本会の会計年度は4月1日始まり、翌年の3月31日に終わる。
その他
【第15条】
この規約は、総会の議決により、改廃することができる。
この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は運営細則で定める。
この会則に定めのない事項については、役員会で決定する。
付則
この会則は、平成24年4月1日より施行する。
この会則は、平成25年4月7日より施行する。
この会則は、平成26年4月6日より施行する。
この会則は、平成28年4月3日より施行する。
この会則は、令和2年4月12日より施行する。
運営細則
*理事選出基準
理事は次の基準によって選出する
鍵盤楽器部 2名、声楽部 2名 管弦打楽器部 2名 作曲・楽理・音教・宗音部 2名
*役員、理事は、総会をもって交替する。なお、新理事は、総会の役員改選後からその職務を遂行する。
*原則として、理事が役員会に欠席する場合、理事以外のその部に入会している会員が代行できる。
*委員会(企画実行委員会等)は、役員会が指名する理事及び会員で構成し、会長を定め事業の実施に
ついて審議する。
呉市音楽家協会 内規
慶弔規定
呉市音楽家協会会員が逝去した場合は、事務局は、「弔電」(会長名)を打つ。
役員会および役員理事会の出席者へ交通費として1会議あたり次の金額を支給する。なお支給日は年度末とする。
*役員は、75歳を定年とする。