呉市音楽家協会 会則
総則
【第1条】
本会は呉市音楽家協会(以下協会)と称する。
本会の所在地を 呉市中通2-1-24 ガレンビル3階に置く。
本会の設立年月日を 平成22年4月1日とする。
目的
【第2条】
協会は、呉市音楽家協会会員の相互の親睦と音楽の振興をはかり、呉市の音楽文化の発展に寄与することを
目的とする。
事業
【第3条】
協会、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)演奏会の開催
2)音楽に関する講演会、講習会及び研究発表会等の開催
3)その他この会の目的を達成するために必要な事業
組織
【第4条】
協会は、第2条の目的に賛同する呉市出身または呉市で音楽活動を希望する人で、大学及、短期大学の音楽科出身又はこれと
同程度の実績がある音楽家、賛助会員並びに特別会員、学生会員(以下「会員」という。)をもって組織する。
【第5条】
協会に入会しようとするものは、関係する専攻部門の理事または役員の推薦を受け、会長の承認を得なければならない。
賛助会員は事業を援助する企業または個人をいう
特別会員として呉市内小・中学校の音楽部会に所属している部会長をあてる
学生会員は、現在音楽関連の大学、短期大学などに在籍している人をいう。
退会を希望する者は、会長に届け出るものとする。
【第6条】
協会に次の専攻部門を置く
1)鍵盤楽器
2)声楽
3)管弦打楽器
4)作曲・楽理・音教・宗音
役員など
【第7条】
協会に、次の役員を置く。
1)会長1名
2)副会長2名
3)理事若干名
4)事務局若干名
5)会計若干名
6)監事2名
7)広報若干名
【第8条】
理事を除く前条の役員は、総会において選出する。
理事は、各専攻部会において会員の中から選出し、そのほかの役員を兼ねることができない。
選出の催促は運営細則で定める。
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
【第9条】
役員の任務は次の通りとする
1)会長は、協会を代表し、会務を統括する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又はかけたときはその職務を代行する
3)理事は、当該理事が選出された専攻部門の意見の集約及び調整を行う。
4)事務局は、会務を処理する。
5)会計は、会計事務を処理する
6)監事は、庶務及び会計事務を監査する。
【第10条】
協会に総会の議決によって顧問等をおくことができる。
会議
【第11条】
協会の会議は、総会、役員会及び専攻部門部会とし、その他必要に応じて委員会を置くことができる。
1)総会は、役員及び会員をもって構成し、前年度の事業及び決算報告、新年度の事業及び予算審議など
並びに役員改選などを行う。
2)役員会は、役員をもって構成し、会務を執行する。
3)専攻部門部会は、各専攻部門に所属する会員をもって構成し、各専攻部門の運営について審議する。
4)委員会の会務執行については、運営細則で定める。
【第12条】
総会は毎年度始めに開催するほか、必要に応じて会長が招集し、会長が議長になる。
役員会及び委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
専攻部門会は、当該専攻部門会から選出された理事が必要に応じて招集し、理事が議長となる。
各会議は、構成員の過半数の要求があったときは招集しなければならない。
【第13条】
本会の会議は、構成員の過半数が出席することをもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
前項において、議長は出席者として議決に加わることはできない。ただし、可否同数の場合は議長が決定
するものとする。
会計
【第14条】
本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもってあてる。
会費は、年額3000円とし、賛助会員及び特別会員以外の会員は、毎年度はじめに納入する。
賛助会員は1口10.000円とする。
学生会員は、年額1.000円とする。
本会の会計年度は4月1日始まり、翌年の3月31日に終わる。
その他
【第15条】
この規約は、総会の議決により、改廃することができる。
この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は運営細則で定める。
この会則に定めのない事項については、役員会で決定する。
付則
この会則は、平成24年4月1日より施行する。
この会則は、平成25年4月7日より施行する。
この会則は、平成26年4月6日より施行する。
この会則は、平成28年4月3日より施行する。
この会則は、平成29年4月2日より施行する。
運営細則
*理事選出基準
理事は次の基準によって選出する
鍵盤楽器部 2名、声楽部 2名 管弦打楽器部 2名 作曲・楽理・音教・宗音部 2名
*役員、理事は、総会をもって交替する。なお、新理事は、総会の役員改選後からその職務を遂行する。
*原則として、理事が役員会に欠席する場合、理事以外のその部に入会している会員が代行できる。
*委員会(企画実行委員会等)は、役員会が指名する理事及び会員で構成し、会長を定め事業の実施に
ついて審議する。
呉市音楽家協会 内規について
*慶弔規定
呉市音楽家協会会員が逝去した場合は、事務局は、「弔電」(会長名)を打つ。
*役員は、75歳を定年とする。
*役員会 原則 4月、9月、2月。